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看護師ストレスで疲れた・休みたい時は休職の選択肢もある

看護師休みたい時の方法は
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看護師は、医療業界で働く人たちの中でも、特にストレスの高い職業の1つであると言われています。看護師は、病院やクリニックでの患者さんのケアや診療に携わるため、患者さんやそのご家族とのコミュニケーションや、医療機関でのプロトコールや手順の管理など、様々なタスクをこなさなければなりません。また、看護師は、患者さんの状態が悪化する場合や、急性期医療を必要とする場合には、ストレスやプレッシャーを感じることもあります。ストレスが長期間にわたって続いている場合や、健康に悪影響を与えるようであれば、プロフェッショナルな支援を受けることも大切です。

看護師の仕事をしていく中で”辞めたい”けど、
辞めたらお金もないし、無収入も辛い、奨学金も返さなきゃいけないし・・・
でも、仕事には行きたくない!
こんな思いしたことありませんか?
私が勤める診療内科では、仕事のストレスによって、心身が病んでしまった方が多く受診されます。
辛いけど、退職したら収入が無くなり生活がキツイ。
今の職場が合っているのかも分からない。
職場を辞めたら親に何か言われるかも。。
でも、心身共に限界がきている。
“どうして良いのか分かりません”
“何もかも疲れました”
と訴え、受診されるのです。
看護師は、売り手市場の職種なので、休職という形は少ないと感じますが、
休職という選択肢があるということを知識として知っておいて損はないでしょう。
ただ、休職制度は労働基準法や労働契約法に規定はないので、義務付けはありません。
つまり、会社が自由に判断できる制度です。
就業規則に休職制度の規定があるか、確認しておきましょう。
今回は休職について記載していこうと思います。

目次

休職のメリット

休職と聞いて、あまり馴染みのない方も多いかと思います。
文字通り、仕事を休むことです。
ポイントは、(退職せず)現在所属している病院などに籍は残しつつ、仕事を休むのです。
休職のメリットは以下の通りです。

  • 一定期間仕事を休め、休息が取れる
  • 一定期間お金が入る
  • 休職期間、転職活動が出来る
  • 戻りたい時に職場へ戻れる

このように、仕事を休んでもお金を貰いつつ、自身の休息に時間を充てたり、職場と距離を置くことで仕事について考えたりできる時間を設けられるのです。
もちろん、誰でもこの制度を利用できる訳ではありません。
では、どんな書類が必要なのでしょうか?

必要書類

必要なのは、医師の休職診断書です。
つまり、ドクターストップが発生したので、仕事を休ませ休養が必要です。という証明書(診断書)の提出が必要です。
診断書は、精神科、診療内科で診察を受け、診断が下りれば貰えます。
主な診断名は、鬱、適応障害などが挙げられます。
診断書を貰う為のステップ

  1. 精神科・診療内科に受診
  2. 問診表に休職希望の為、診断書希望と記載
  3. 診察時に精神面・身体面のヒアリング
  4. 会計時に(休職要という判断が下りれば)診断書が貰えます

休職を希望する場合、
職場側(病院側)はデメリットでしかない場合も多いので、
上司と面談を行い、休職時期・期間などを事前に相談することをおススメします。

【実話】周囲の理解度

私は現在、診療内科で休職している方の看護もしています。
ストレス原因だった仕事を離れて休職に入り、自分時間が取れる!
と思いきや、別のストレスがのしかかることは多くの方にあります。
よく相談を受ける休職のストレス

  • 家族の理解・協力がない
  • 職場の対応が冷たい
  • 社会との繋がりが希薄になる
  • 社会的遅れを感じる・焦る
  • 復職が怖い
  • 金銭面の不安

主に、この6点が挙げられます。
逆に、家族や周囲の協力があれば、休職期間安心して休息に充てられている方が多いです。
休職期間の環境はとても大切な要素の一つとなるでしょう。

貰えるお金

休職期間中は、基本的に傷病手当金が加入する健康保険より支給されます。
(健康保険に過去1年以上加入している人が対象)
こちらの傷病手当金は、
病気やケガなどで働けない代わりに(給料が発生しない為)、お金を支給します。という制度です。
有給などで休んだ場合は病院側から給与が発生している日数は”対象外”となり、休業に該当しません。
以下、受給できる金額の概要です↓
(見やすいイラストを見つけたのでこちらをご参照下さい)

休職手当の金額
参照:全国健康保険協会 愛知支部

  • 基本的に会社からの給与支給はありません
  • 国民健康保険の方は、対象外です(給与取得者であることが前提)

基本的に傷病手当支給条件は4つ

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

*詳細条件はご自身の加入する健康保険にご確認下さい。給付条件・額など、異なる場合があります
参照:全国健康保険協会

申請には、医師医記入欄もあるので、診断書を貰った医師に記入して貰う必要があります。
定期診察で外来受診しますので、休職期間の書類は主治医に提出しましょう。

休職からの退職

戦略的に休職を取る場合、ゴール設定が心身の治療だけでなく、転職⇒退職の方もいます。
【戦略的休職のステップ概要】

  1. 心身共に辛いと感じている場合、身体を優先し、先ず休職
  2. 心と身体を回復させる(この期間:傷病手当受給)
  3. 就労への意欲・精神安定状態を見て就労意向を伝え主治医へ相談(この期間:傷病手当受給)
  4. 転職活動へ(この期間:傷病手当受給)
  5. 転職先決定(この期間:傷病手当受給)
  6. 退職時期検討+就労開始時期を決める(この期間:傷病手当受給)
  7. 就労開始

1点注意事項です。
ハローワークで転職・就職活動をする場合は、
復職診断書をハローワークに提出しなければ、就職サポート支援は受けられません。
つまり、医師の許可(復職診断書)がない為、就職を斡旋出来ない。という事です。
お役所関係の支援は、このように書類や証明書の手順を踏まないとサポートしてくれません。
どうしてもハローワークを利用したい方は、
復職診断書を提出した後に転職活動をせざるを得ないのです。
復職診断書を役所に提出時点で心身の状態が改善したと見なされ、ドクターストップが解除されたことになります。
つまり、傷病手当金が貰えないことになりますのでご注意下さい。
転職活動をしている方の多くは、
傷病手当金を貰いながら転職エージェントを利用しています。

休職は転職先にバレるのか?

直接的に源泉徴収などの公的書類に記載されることはないそうです。
休職期間が長く、前年度と比べて年収が一気に下がると休職を疑われる可能性もあるらしいです。
しかし、傷病手当金を貰っていたことを申告する義務はありませんので、
精神的安定が得られていれば、何も伝える必要性はないでしょう。
【休職が知られるかもしれないケース】
転職先にて再度休職となった場合、過去に傷病手当金受給履歴を調べる必要がある為
申請手続きの段階で転職先に知られる可能性はあります。
【何故、傷病手当受給期間を調べる必要があるのか?】
傷病手当の受給期間は”支給開始日から1年6ヵ月”。
1年6か月の間に復職・休職を繰り返しても、支給開始から1年6か月を超えた場合、その後傷病手当金は支給されません。
支給対象か否かを調べる必要があるのですね。
最後に、
加入する健康保険、受給している給付金、年金がある場合、
傷病金手当が受け取れないケースもあります。
加入している保険協会(組合)などに支給の対象か否か、必ずご確認下さい。

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