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【看護師休職】休職準備と事前確認すべき注意点

看護師休職の流れ
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看護師に疲れた、体調が悪く、勤務先に行きたくない。

こんな状態が連日続いていませんか?

私が勤務しているクリニックには、仕事のストレスを抱えて精神的に限界を迎えた方が沢山受診されます。

もちろん、看護師の方も受診され、人間関係で悩む方、業務の多忙で疲れてしまった方なども来ています。

看護師業務がストレスで退職か転職すべきか今すぐ判断がつかない

社会的所属を失う為、すぐに離職するのも不安。

決断するまでにゆっくり休んで少し時間が欲しいけど、職場を休みづらい。

休職も考えているけど、どのように手順を踏んだら良いのか分からない

こういった疑問に答えていきます。

この記事では、診療内科に勤め、休職~復職支援も行っている看護師が実情に基づき詳しく解説していきます!

どのような人が実際に休職しているのか?休職に当てはまる人はどのような状態なのか?

ご自身の事もチェックしながら読める内容になっていますのでご紹介します。

目次

先ずは自身の体調をチェック

心療内科を受診される方は、以下症状の方が多くみられます。

突然会社に行けなくなる方、徐々に遅刻や欠勤が増える方も

このような状態が続いていると、ストレス反応が生じており、身体からSOSが発信されている可能性が高いです。

身体的症状のチェック項目

・身体が怠い

・朝、起きられない(会社に行きたくない)

・(出勤前のみの人もいる)動悸がする

・電車に乗ると具合が悪くなる

・やる気が出ない

・仕事に集中出来ない

・眠れない

・眩暈、頭痛、吐き気

・食欲低下・体重減少⇔過食・体重増加 など

精神面チェック項目

・ネガティブ思考

・突然涙が出る(僅かだが、涙が全く出ない人もいる)

・イライラ・焦燥感・常に緊張感がある

・常に仕事のことを考えてしまう

・外出したくない、人に会いたくない

・入浴など清潔行為が面倒

・この世から消えたい・希死念慮

・自分は社会から必要とされていない

・無断欠勤・遅刻が増えてきている

・体調不良を理由に休んでいる方 など

その他

人によっては、以下の症状でストレスを解消しようと過剰になる人もいます。

・飲酒量が増える

・買い物やインターネットサイトで買い物が増え、出費が多くなる(必要でない・欲しくないのに買ってしまう人もいる)

・食べていないと落ち着かない(過食・嘔吐も含む)

・職場か原因がわからないが、体調が悪い

上記症状に当てはまる方、生活や勤務自体に支障が出ている方は早めに受診しましょう。

診療内科はまだハードルが高い!?

現在も精神科や心療内科への受診は、行きづらい場所なことが多いです。

私の勤務するクリニックでは、仕事のストレスが原因で若い方~中年の方が多く受診します。

電話相談でも、ギリギリまで体調不良を我慢して、とうとう会社に行けなくなりました。と助けを求め初診予約の電話を多く取ることがあります。

内科などと違い、受診を躊躇ってしまうことの方がまだ多い現状です。

自分が我慢すれば良くなるだろう、体調不良は気のせいだろう、寝れば治るだろう。

こう思っている内に悪化してしまう方もいます。

ストレス症状が心身面で出ている場合、自身を守る為にも早めの受診をおススメします。

休職の流れ

就業規則をチェック

休職の制度について、就業規則を確認しましょう

・休職の診断書必要の有無

・休職可能期間

・休職中の給与 など

病院・クリニックなどの休職条件を確認しましょう。

*具合が悪く、直ぐに就業規則を確認出来ない場合は、受診を優先した方が良いでしょう。

仕事のことを色々考えている内に体調が悪くなることも考えられます。

看護師は特に人手不足の業界。

診断書などの証明が無く、体調不良のため休職したいと訴えるのは気が引けることも多いと思います。

その場合は、(傷病名記載の)診断書を貰っておくと、交渉しやすいでしょう。

又は、絶対休職したいと心に決めている方は、

症状と合わせて、ドクターへ休職診断書を書いてもらえるよう、相談してみましょう。

(ポイント!)診療内科受診時の注意点

休職診断書・診断書が必要な場合、受診が必要となります。

先ずは、診療内科の初診予約を取りましょう。

診療内科は、混み合う病院は1-2か月初診予約が取れない病院もあります。

近場で通いやすい病院と思っていても、思うように予約が取れない場合もあります。

電話やwebから予約状況の確認をすると良いでしょう。

<病院選びの注意点>

すぐに休職診断書が欲しい!と思っても、

医師によっては”初診当日に休職診断書を書いてくれない場合もある”ということです。

何回か受診し、経過を見てから書く医師もいます。

*通常の(病名を記載する)診断書については、診断名が付けば貰えます

初診当日に休職診断書が欲しい場合、(休職が必要とドクターが判断した場合)休職診断書を貰うことは可能か電話相談した方が良いかもしれません。

東京周辺にお住まいであれば、ゆ〇メンタルクリニックが、スピーディに対応してくれると思います。

注意点:診断書の種類

  • (傷病名記載の)診断書:現状の診断名と症状などが記載されます。
  • 休職診断書現状の診断名と症状に加え、(○○の期間)療養が必要。とドクターが療養を支持する文言が入ります。

現状、自分にとってどちらが必要なのかを考えて受診した方が良いでしょう。

もし、ドクターから休職診断書が出た以上、職場側では勤務をさせることは出来なくなります。

もし、条件次第(異動・時短・シフト調整など)で働く可能性がある場合、診断書のみで交渉した方が良いでしょう。

診断書の提出

既に病院側へ体調不良を報告し、休職に入る段階であれば担当者と話して休職診断書の提出を進めましょう。

診断書を持って、何か会社側と交渉条件がある場合は、直接会って話した方が良いかもしれません。

休職したら必ず確認すべきこと

傷病手当 支給条件

休職する場合、会社が社会保険に加入していれば、傷病手当が支給されます。

“病気で働けなく収入が支給されないため”給与の代わりに傷病手当で生活をサポートしますという手当です。

支給対象となる開始日は、

療養のために仕事を休み始めた日から連続3日間は待機期間としてカウント

待機期間3日間の翌日(休みの4日目)から傷病手当支給開始の対象となります。

注意すべき点は、休み期間を(賃金が支給される)有給で使う際は支給期間外となります。

傷病手当 人生で1回のみ支給?

傷病手当は、診断名1つにつき、最長1.5年まで受給可能です。

つまり、同じ診断名で(生涯で)それ以上の期間は貰えません。

診断名が異なる場合、傷病手当は受給可能となります。

例えば、このようになります。

1回目休職:(診断名)適応障害 1.5年受給済

復職し、体調不良出現

2回目休職:(診断名)うつ病 1年半受給へ

上記の通り、1回目で適応障害と診断され、最長の1年半を使い切った後に病状が悪くなった場合、

再発・悪化などと見なされれば、異なる診断名にて傷病手当の受給が可能です。

1回目の適応障害で3か月休職→傷病手当受給→復職となった場合、

2回目以降、適応障害での傷病手当受給も出来ます(残り1年3か月)。

*会社の就業規則で上記休職期間が認められている場合

休職可能期間

休職は病院や会社によって、休職期間は〇か月迄と定められている勤務先もあります

私が多くの患者さんをサポートしていますが、会社や企業によって異なるのも事実です。

大手企業は休職のサポートが手厚い印象があります(MAXの1年半受け取れる確率高い)。

ベンチャー系の企業では、数か月~半年の休職後、自主退職扱いになることもあります。

ですので、就業規則を確認し、自身がどれくらい休職出来るのかを把握しておくことが大切です。

傷病手当受給中の注意点

傷病手当受給中は失業保険は受け取れません。

傷病手当は”勤務先に所属中”で病気で働ないサポートとしてお金が貰えます。

失業保険は”離職中”で求職活動をしている人へのサポートとして給付されます。

失業保険は退職後に申請し、給付されることになります。

休職中は何をするの?復職までの目安は?

先ずは、仕事や職場と距離を置いてゆっくり身体を休めましょう。

傷病手当の書類を主治医に書いて貰う必要もある為、定期通院が必要です。

心身共に、少しずつ元気が出ると、復職or転職について皆さん考え始めます。

復職で早い方は1か月、数か月~半年の方が一番多い印象です。

1.5年以上、休職している方もいますが、多くは中年の方で再就職がなかなか決まらず休職が長引いている方(医療関係者ではない/一般職の方)が多い印象です。

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